特定技能外国人の
受け入れについて
優秀な人材を確保
特定技能とは
2019年4月1日より、中小・小規模事業者をはじめとした人手不足が深刻な産業分野において、一定の専門性・技能を有し、即戦力となる外国人を在留資格「特定技能」で受け入れることが可能となりました。
在留資格「特定技能」は、以下の2種類があります。
特定技能1号
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在留期間
1年、6か月又は4か月ごとの更新、通算で上限5年まで -
技能水準
試験等で確認(技能実習2号を良好に修了した外国人は試験等免除) -
日本語能力水準
生活や業務に必要な日本語能力を試験等で確認(技能実習2号を良好に修了した外国人は試験等免除) -
対象職種 14分野
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家族の帯同 不可
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転職 可
・入国・在留を認めた分野の中での転職を認める
・非自発的離職時の転職支援
特定技能2号
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在留期間
3年、1年又は6か月ごとの更新 -
技能水準 試験等で確認
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日本語能力水準
試験等での確認は不要 -
対象職種
建設業、船舶・船用工業の2分野 -
家族の帯同
要件を満たせば可(配偶者、子) -
転職 可
・入国・在留を認めた分野の中での転職を認める
・非自発的離職時の転職支援
支援計画の概要
①事前ガイダンス
・雇用契約締結後、在留資格認定証明書交付申請前又は在留資格変更許可申請前に、労働条件・活動内容・入国手続・保証金徴収の有無等について、対面・テレビ電話等で説明
②出入国する際の送迎
・入国時に空港等と事業所又は住居への送迎・帰国時に空港の保安検査場までの送迎・同行
・連帯保証人になる・社宅を提供する等・銀行口座等の開設・携帯電話やライフラインの契約等を案内・各手続の補助
③住居確保・生活に必要な契約支援
④生活オリエンテーション
・円滑に社会生活を営めるよう日本のルールやマナー、公共機関の利用方法や連絡先、災害時の対応等の説明
⑤公的手続等への同行
・必要に応じ住居地・社会保 障・税などの手続の同行、書類 作成の補助
・日本語教室等の入学案内、日本語学習教材の情報提供等
⑥日本語学習の機会の提供
⑦相談・苦情への対応
・職場や生活上の相談・苦情等について、外国人が十分に理解することができる言語での対応、内容に応じた必要な助言、指導等
⑧日本人との交流促進
・自治会等の地域住民との交流の場や、地域のお祭りなどの行事の案内や、参加の補助等
・受入れ側の都合により雇用契約を解除する場合の転職先を探す手伝いや、推薦状の作成等に加え、求職活動を行うための有給休暇の付与や必要な行政手続の情報の提供
⑨転職支援(人員整理等の場合)
・支援責任者等が外国人及びその上司等と定期的(3か月に1回以上)に面談し、労働基準法違反等があれば通報
⑩定期的な面談・行政機関への通報
支援機関の登録について
登録番号:19登-001620
登録年月日:2019年8月9日