有料職業紹介
数あるお仕事から、あなたに最適なお仕事をご紹介します。
職業紹介とは…
職業紹介の意義
職業紹介とは、職業安定法(以下「法」という。)第4条第1項において、「①求人及び②求職の申込みを受け、求人者と求職者との間における③雇用関係の成立を④あっせんすることをいう。」と定義されています。
この定義でいう用語の意味は次のとおりです。
①求人:報酬を支払って自己のために他人の労働力の提供を求めることをいいます。
②求職:報酬を得るために自己の労働力を提供して職業に就こうとすることをいいます。
③雇用関係:報酬を支払って労働力を利用する使用者と、労働力を提供する労働者との間に生じる使用・従属の法律関係をいいます。
④あっせん:求人者と求臓者との間をとりもって、雇用関係が円滑に成立するように第三者として世話をすることをいいます。
【職業紹介】
職業紹介への該当性
イ 自ら求人・求職を受理せず、求人・求職の申込みを勧誘する業務、職業紹介事業者に求人・求職を全数送付する業務のみを行うことや、職業紹介事業者に対し、求人申込みの意向を持つ者がいる旨の情報提供を行うことは、職業紹介に該当しません。
ロ いわゆるスカウト行為は、求人者に紹介するため求職者を探索した上で当該求職者に就職するよう勧奨し、これに応じて求職の申込みをした者をあっせんするものであり、これを事業として行う場合は、職業紹介事業の許可等が必要です。
職業紹介事業の種類
有料職業紹介事業とは
営利を目的とするか否かにかかわらず、職業紹介に関し手数料又は報酬等の対価を受けて行う職業紹介事業をいいます。有料職業紹介事業は、法第30条第1項の厚生労働大臣の許可を受けて行うことができます。
無料職業紹介事業とは
職業紹介に関し、営利を目的とするか否かにかかわらず、いかなる名義でも手数料又は報酬等の対価を受けないで行う職業紹介事業をいいます。無料職業紹介事業は、①一般の方が行う場合には法第33条の規定により厚生労働大臣の許可を受けて、②学校教育法第1条の規定による学校、専修学校等の施設の長が行う場合には法第33条の2の規定により厚生労働大臣に届け出ることにより、③商工会議所等特別の法律により設立された法人であって厚生労働省令で定めるものが行う場合には法第33条の3の規定により厚生労働大臣に届け出ることにより、無料職業紹介事業を行うことができます。なお、地方公共団体は法第29条の規定により無料職業紹介事業を行うことができます(厚生労働大臣への通知が必要です)。
職業紹介のながれ(イメージ)
求人者
求人申し込み【C】
職業紹介事業所
求人管理簿への記載
求職管理簿への記載
求人管理簿への記載
求職管理簿への記載
手数料管理簿への記載
離職状況の調査・返戻金
求人管理簿への記載
求職管理簿への記載
求職者
求職申し込み【D】
転職勧奨禁止【H】
人材サービス総合サイトでの情報提供【A】
以下の書面を事業所に掲示
・手数料表 ・返戻金制度に関する事項 ・業務運営に関する規程 ・有料職業紹介事業許可証
備え付けるべき帳簿書類【B】
・求人求職管理簿 ・手数料管埋簿
取扱職種の範囲等の明示【E】
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取扱職種の範囲等
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手数料に関する事項
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苦情の処理に関する事項
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求人者の情報(職業紹介に係るものに限ります)及び求職者の個人情報の取扱いに関する事項
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返戻金制度に関すること
雇用契約の締結
手数料の支払い【G】
労働条件の明示【F】
あっせん(職業紹介)
求人管理簿への記載
求職管理簿への記載
有料職業紹介事業の資格について
許可番号:14-ユ-301826
許可年月日:2021年9月1日
取扱職種の範囲:全職種(国内)